大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成12年(許)5号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告代理人樋口明男、同大脇久和、同太田吉彦の抗告理由について

父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行い、親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり(民法八一八条三項、八二〇条)、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容であるということができる。そして、別居状態にある父母の間で右面接交渉につき協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である。そうすると、原審の判断は、右と同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官藤井正雄 裁判官遠藤光男 裁判官井嶋一友 裁判官大出峻郎 裁判官町田顯)

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